介護保険地域密着型サービス外部評価 

  • 地域密着型サービスの評価は、事業所自らが実施する「自己評価」と評価機関が実施する「外部評価」から成り、この評価は国の指定基準により少なくとも年に1回は実施することが事業者に義務付けられています。
  • 自己評価は、サービス水準の向上に向けた自発的努力と体制づくりを誘導し、その内容及び範囲において、これらの指定基準を上回るものとして設定されるものであり、外部評価は、第三者による外部評価の結果と、当該評価を受ける前に行った自己評価の結果を対比して両者の異同について考察した上で、外部評価の結果を踏まえて総括的な評価を行うこととし、これによって、サービスの質の評価の客観性を高め、サービスの質の改善を図ることを狙いとするものです。
  • 各事業者は、自己評価及び外部評価の実施、及びそれらの結果の公表、自らのサービスの質の改善を常に図ることが、指定基準により義務付けされています。したがって、介護従業者が利用者に対しサービスを提供するに当たっては、評価結果を意識することが求められます。

対象サービス 

介護保険法で定められた「地域密着型サービス」「地域密着型介護予防サービス」として指定を受けた以下のサービス
  • 認知症対応型共同生活介護事業者(介護予防認知症対応型共同生活介護事業者も対象)
    「認知症高齢者グループホーム」

評価手数料 

※令和6年度より評価手数料を改訂いたしました

  • 認知症対応型共同生活介護
    1ユニット 80,000円、2ユニット 90,000円
    3ユニット 100,000円、4ユニット 110,000円
       (いずれも評価調査員交通費を含みます)

評価調査員(略歴) 

No.福祉・医療関係資格福祉・医療関係略歴
1社会福祉士、介護支援専門員老健16年
2社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員障害児者支援18年
3社会福祉士、介護支援専門員特養16年、障害児者支援7年
4社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員在介・包括9年
5社会福祉士、介護支援専門員老健・デイ・ケアマネ・包括13年
6社会福祉士、介護支援専門員特養22年
7社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員障害児者支援13年

(平成24年2月現在)

※調査員の指名はできません。

 申し込み・お問い合わせ 

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